海外FXに挑戦しようと思っている方で、「金融庁から警告を受けている海外FXの業者がいるらしい」という噂を聞いて、口座開設やトレードしても大丈夫なのか不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、海外FXの違法性について、現時点の法律に沿った見解をお伝えします。
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海外FXは違法なの?合法なの?日本の法律に沿った見解を解説
はじめに、海外FX自体が違法なのか、合法なのかについて、日本の法律に沿った見解をお伝えしていきましょう。
海外FX業者を利用することは違法とされていない
海外FX業者を利用すること自体は違法ではありません。これは、トレーダーがどのFX業者を選ぶかに関して、法律上の制限がないためです。
金融庁のホームページや金融商品取引法を見ても、海外FX業者に対する法規制はあるものの、トレーダー自身の行動を違法とする記述は現在のところありません。
海外のFX業者が違法という訳ではない
海外のFX業者についても、一般的に違法な行為をしているわけではありません。
金融庁による「外国証券業者に対する基本的な考え方」では、日本の居住者へのFX取引の勧誘を行わない限り、海外のFX業者が日本人にサービスを提供することは違法ではないとされています。
他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、有価証券関連業に係る行為についての勧誘をすることなく、あるいは金融商品取引業者(第一種金融商品取引業に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことについては許容されている。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針:金融庁[1]
実際に、多くの海外FX業者は日本の居住者への直接的な勧誘を避け、合法的にサービスを提供しています。
金融庁から警告が発せられている理由
金融庁から警告が発せられている海外FX業者がありますが、これは違法行為のためではありません。主な理由は、金融庁に登録せずに日本語版のウェブサイトを持ち、それが勧誘と見なされることです。
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください:金融庁[2]
多くの海外FX業者が日本語版のウェブサイトを持っていますが、それらは「日本居住者向けではない」と明記されています。これは、日本語を理解する人を対象にしたものであり、日本の居住者を直接的にターゲットにしているわけではないという姿勢です。
しかし、海外FX業者の日本語版ウェブサイトがあることが、口座開設の勧誘と解釈されることもあります。それ故に、「警告が出されている=違法行為をしている」とは限らないため、警告が出されている海外FXを利用すること自体にも、現時点では違法性は低いと考えられています。
海外FX業者が日本の金融庁に登録しない理由について
海外FX業者が、警告のリスクがあるにもかかわらず、日本の金融庁に登録しない理由を詳しく見てみましょう。
日本の金融庁登録が意味する取引条件の制約
一つの主要な理由は、日本の金融庁に登録することによる取引条件の制約です。
日本の金融庁に登録すると、日本の規制に従う必要があり、これには25倍を超えるハイレバレッジやゼロカットシステムの禁止が含まれます。
これらは海外FX業者の主要な特徴であり、登録によってこれらの特徴が制限されるため、多くの海外FX業者は登録を避けています。
最大レバレッジに対する制限
日本の法律により、金融庁に登録すると最大レバレッジは25倍までに制限されます。
海外FX業者として世界中に多くのトレーダーがいる「XMTrading(エックスエム)」の最大レバレッジは1,000倍ですが、この25倍という数字がいかに差があるかお分かりいただけると思います。
参考:XMのレバレッジは最大何倍で制限・規制はある?かけ方・変更・確認方法も詳しく解説!
ハイレバレッジはリスクが高い取引を可能にするため、日本では投資家保護の観点から制限されていますが、これが海外FX業者の大きな魅力の一つであり、金融庁への登録を敬遠する大きな理由となっています。
ゼロカット導入への制限
また、金融庁に登録するとゼロカットシステムの導入も制限されます。日本の法律では、トレーダーの損失をFX業者が補填することが禁じられています。
ゼロカットは、トレーダーの損失をFX業者が肩代わりするシステムであり、これが日本の法律上では違法とされています。
第三十八条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
第三十九条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
金融商品取引法 第三十八条の二・第三十九条より抜粋引用 | e-Gov法令検索[3]
海外FXにとっては、借金リスクを減少させると同時に、ハイレバレッジのリスクを軽減するために重要な機能となります。
このように、海外FX業者が金融庁に登録しない理由は、トレーダーにとって大きな魅力となる独自の取引条件や特徴が制限されることにあります。
海外FXで違法となるケースを確認しておこう!
海外FXを利用することについては現時点では違法にはあたりませんが、下記のようなケースでは海外FXを利用した結果として違法行為に該当するリスクがありますので、利用を開始する前にはしっかりと押さえておきましょう。
FXで得た利益について脱税をすること
国内外を問わず、FXで得た利益に関する脱税は違法です。たとえ海外FXのような海外サービスであれ、銀行口座やオンライン決済サービスを通じた送金は、日本の税制に則って税金を収めなければいけません。
脱税が発覚した場合には、追徴課税や故意で悪質な場合には逮捕のリスクがあります。そのため、合法的な方法で節税してしっかりと税金を支払うようにしましょう。
海外FXにかかる税金や節税については、下記の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参考下さい。
詳しく解説しています!海外FXでかかる税金はいくらから?計算式はどのように?疑問を徹底解説
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詳しく解説しています!海外FXにかかる税金の抜け道はないの?脱税ではなく節税のススメ
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金融庁未登録の業者による日本居住者へのサービス提供
金融庁未登録の海外FX業者が日本居住者向けにウェブサイトを作成し、営業活動を行うことは明確に違法とされています。
多くの海外FX業者はこの法律に沿って、日本語版のウェブサイトに「日本居住者向けのサービスではない」と言った担保の文言や取引防止措置を行っていますが、勧誘行為に該当する内容はグレーな部分が多いのは正直なところです。
これは海外FXだけでなく、国内FX業者も同様で、金融庁に無登録の国内FX業者も日本居住者へのサービス提供や勧誘は禁止されていることを覚えておきましょう。
つまり、国内にせよ海外にせよ、利用するFX業者をしっかりと選ぶことがリスクを減らすことにもつながります。
「海外FXでトレードするのは違法?現時点の見解をお伝えします」のまとめ
海外FX業者自体は違法行為を行っておらず、利用すること自体は現在違法行為にはあたりません。
しかしながら、あくまで利用する・しないは自己判断となりますので、金融庁未登録であることや警告を受けている情報をもとに、安全性が不透明な海外FX業者を利用しないことが大切です。
利用前には各業者の評判や運営実態を慎重に調査して信頼できる業者を見つけるようにしましょう。
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<参考文献>
[1]金融庁,「X. 監督上の評価項目と諸手続(外国証券業者等)」,available at https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/10.html#10-01
[2]金融庁,「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください:金融庁」,available at https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
[3] e-Gov法令検索,「金融商品取引法」,available at https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025